マリンVHF無線局の定期検査

ステップ1:総合通信局に相談

 登録点検事業者制度の利用をあきらめた時点で、対処の方法を総合通信局に相談しました。その結果、@国の検査を受検できること。A受検を希望する場合にはあらためて申請方法について指導を受けること。の2点の説明を受けました。
 そこで、後日直接検査を受けたい旨を伝えたところ、「注意事項を記した資料を送るので、よく検討して申請するように」と言われました。その資料に書かれていたことは次のとおりです。

 1.次の資料が整っているか?
  1)船舶検査証書等*
  2)無線局免許状
  3)無線局事項書、工事設計書の写し
  4)無線従事者選解任届の写し
  5)無線検査簿
  6)時計
  7)無線従事者免許証
    *)船舶の入替えがあると、免許申請のやり直しとなるので、検査は受検できないとのこと

 2.無線設備の操作に習熟しているか?

 3.無線機の銘盤が見えるように、また、ケーブルが外せるようにしてあるか?

1.の資料はいずれもそろっているべきものばかりなので、あらためて準備する必要はないはずです。
2.と3.は、検査がスムーズに進むようにするための当然の配慮です。ただ、無線局開設の際に設置等をすべて業者に任せて、無線機の操作しかしたことがないような人の場合には事前の準備が必要になるかもしれません。(ケーブルを外すことなど簡単です。)

ステップ2:総合通信局に申請

 検査の申請書にとくに決まった様式はないそうですが、あらかじめ準備された用紙があるとのことだったので送っていただきました。特定船舶局専用ではないようで、項目の中には今回は該当しないものもたくさんありました。記入事項は、@免許人の住所・氏名等、A無線局の免許番号等、B検査の希望日、C船舶の所在地(検査場所)、D無線設備の形式**、などです。
 **)型式認定の設備は法令により検査手数料が半額になるので、手数料算定に必要な事項で
     あると思われます。

 前月の20日が締め切りとのことで、FAXで10日ごろに申請したところ、月末に日程と担当検査官が通知されました。

ステップ3:検査

 事前に通知された時刻に検査官2名でマリーナへいらっしゃいました。重い検査機器があるにもかかわらず、公共の交通機関を利用して来られたようです。
 マリーナの控え室で資料をチェックしていただきました。その際、特定船舶局の場合、業務日誌は法的には免除されていないものの、船間通信以外は記録の義務がない(海岸局側で記録することになっている)とのことでした。つまり、船間通信をしなければ記録なしで差し支えないということです。

 その後、船に移動して、設備の適格検査が実施されました。概要は次のとおり。

 1.マリンVHF無線機
  1)送信出力(低減出力を含む)
  2)周波数(許容は10ppm)
  3)交信テスト***
  ***)所属海岸局が運用休止日だったので、受信機による変調の確認で適と判定されました。

 2.レーダー
  1)周波数

 3.その他
  1)電源について質問されました****
  ****)電源が安定しないと質の悪い電波が発生する原因となります。

検査後、すぐに合否の通知があり、検査手数料の通知書と納付書が交付されました。
重い荷物を心配して駅まで送りたいと申し出ましたが、検査官は丁重にお断りになりました。

考察

 今回の検査手数料は合計で約3万7千円。これは、最初に依頼した登録点検事業者の見積もりとほぼ同額です。後で事業者団体に紹介されたところでは、これに出張料を加えるとのこと*****でしたから、業者によっては国よりも高くつく場合があるようです。
 *****)ついでがある日程なら出張料を免除すると言われたので、断ることにしました。

 国の役人2名が半日がかりの仕事で3万7千円であれば、利益を出す必要性がないことを考え合わせれば妥当な線かもしれません。そう考えれば、民間業者が5万円程度を請求してくるのは当然のことなのでしょう。しかし、利用頻度の低い設備のために3年ごとに5万円がかかるのは、ちょっと考えものです。
 前述したように、事実上技術基準適合機種でないと免許にならない制度になっているのですから、3年ごとに検査を義務付けること自体が無駄だと思います。こうまでして運用を監督しなければいけないほど簡単には免許にならないからです。運用の監督を緩和するか、免許基準を緩和するか、どちらかが適正なのではないでしょうか。